学校における感染症について
学校保健安全法施行規則に定められている「学校において特に予防すべき感染症」の種類と出席停止期間の基準は次のとおりです。これらの感染症にかかった場合は証明書類を提出してください。出席停止となり、欠席にならない場合があります。
感 染 症 の 種 類 | 出 席 停 止 期 間 | |
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第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、 痘そう、 南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、 ラッサ熱、 急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)及び鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。以下「鳥インフルエンザ(H5N1)」という。) 中東呼吸器症候群 |
治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ (鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日間を経過するまで(発熱時を0日とし、翌日を1日と計算する) |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん (はしか) |
解熱後3日間を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下線又は舌下線の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
風しん | 発しんが消失するまで | |
水痘 (みずぼうそう) |
すべての発しんが痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 (プール熱) |
主要症状消退後2日を経過するまで | |
結核
髄膜炎菌性髄膜炎 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、
腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、 パラチフス、流行性角結膜炎、 急性出血性結膜炎その他の感染症 |
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※ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成10年法律第114号。以下「感染症予防法」という。) 第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、第一種の感染症とみなす。 |