いじめ防止対策基本方針
はじめに
いじめは、その対象となった生徒の内面を将来にわたっても深く傷つけるものであり、生徒の健全な成長に多大な影響を及ぼす人権に関わる重大な問題である。従って、いじめという行為に対しては、全教職員が一丸となり、それを助長したり、傍観したりする行為も許さず、些細な事象も見逃さない姿勢で挑むことが大切であり、本校の教育活動のすべての分野において生命や人権を尊重する精神を貫き、教職員自身が、生徒を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在であることを深く認識し、人格の健全な発達を支援するという生徒観、指導観に立ち、指導を徹底することが重要である。
本校は「立学の精神」に掲げる「高い知性」「善美な情操」「高雅な徳性」を兼ね具えた有為な女性を育成することを教育の根幹に据え、教育活動に取り組んできたが、「いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)」の制定を機に、改めていじめの防止、いじめの早期発見、および、いじめへの対処をより総合的かつ効果的に推進するため、ここに「武庫川女子大学附属中学校・高等学校いじめ防止基本方針を定め、学校を挙げて「立学の精神」の具現化に努める。
いじめの定義
「いじめ」とは
生徒に対して、当該生徒等が在籍する学校に在籍している等、当該生徒等と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。(インターネットを通じて行われるものも含む。自分の存在を隠すことが可能であり、さらに悪質であると考える。)
具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。
- (1) 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことをしつこく繰り返し言われる
- (2) 意図的に仲間はずれ・集団による無視をされる
- (3) わざと遊ぶふりをして叩いたり、蹴ったりする
- (4) 金品をたかられる
- (5) 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
- (6) 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
- (7) パソコンや携帯電話、スマートフォンなどで、誹謗中傷や嫌なことをされる 等
武庫川女子大学附属中学校・高等学校
いじめ防止対策委員会の設置
1. 名称
「いじめ防止対策委員会」
いじめ防止対策推進法第22条に基づき、本校におけるいじめ防止等に関する取り組みを実効的に行うために設置し、組織的な対応を行う。
2. 役割
- いじめ防止基本方針の策定
- いじめの未然防止
- いじめの対応
- 教職員の資質向上のための校内研修
- 年間計画の企画と実施
- 年間計画の進捗のチェック
- 各取り組みの検証を行う。
3. 構成員
校長、教頭、生徒指導委員会(生徒指導部長、生徒指導課長、各学年主任、関係組担任、関係学年生徒指導係)、人権担当、養護教諭、専任カウンセラー、支援教育コーディネーター(武庫川女子大学教育研究所教授)、外部専門家等
4. 年間計画
5. いじめ防止対策委員会によるいじめ防止の組織的対応
6. 取り組み状況の把握と検証(PDCA)
いじめの未然防止
1. 基本的な考え方
- (1) いじめはどの生徒にも起こりうるものであり、どの生徒も被害者にも加害者にもなりうるものである。このことを踏まえ、すべての生徒の尊厳が守られ、「いじめは決して許されない人権侵害である」との認識のもと、いじめの未然防止に取り組む。
- (2) 生徒が、心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。
- (3) 集団の一員としての自覚や自信をはぐくむことにより、いたずらにストレスにとらわれることなく、互いを認め合える人間関係・学校風土を作る。
- (4) 教職員の言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることのないよう、指導の在り方に細心の注意を払う。
2. いじめ防止のための措置
- ① いじめはどの生徒にも、どの学校にも起こり得るものである。
- ② いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
- ③ いじめは大人には気づきにくいところで行われていることが多く発見しにくい。
- ④ いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
- ⑤ いじめはその行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
- ⑥ いじめは教職員の生徒観や指導の在り方が問われる問題である。
- ⑦ いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりを持っている。
- ⑧ いじめは学校、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組む問題である。
学校の教育活動全体を通じた生徒への指導
- 教科・科目、総合的な学習の時間及び人権学習(情報モラル、ネットいじめに係る学習および講演)における人権尊重の意識を高める取り組み
- ホームルーム活動、委員会活動、学校行事(儀式的行事、文化的行事、野外研修・修学旅行、奉仕的行事)等の特別活動及び部活動における自己存在感を与え、自己有用感や共感的人間関係をはぐくむ取り組み
- 生徒指導、進路指導、保健指導等を通したいじめについての理解を深める取り組み
- 理科2分野、生物などの授業を通して、生命の尊厳について理解を深める取り組み
- 国語、道徳の教材などの授業を通して具体的ないじめについての理解を深める取り組み
教職員の資質能力向上
- いじめの防止等に係る校内研修の実施
- 人権教育・教育相談・生徒指導・特別支援教育の領域等の積極的な受講
教職員による点検
「いじめ発見」のチェックリスト等を活用し、教職員で実施
生徒自らがいじめの問題について主体的に学び、いじめを防止する取り組み
全校代表委員会において校内でのいじめ撲滅や命の大切さを呼びかける活動、子ども同士で悩みを聞き合う活動等
保護者、地域との連携
- より多くの大人が生徒の悩みや相談を受け止めるための連携・協働
- ホームページ等における基本方針及び取組の積極的発信
いじめの早期発見
1. 基本的な考え方
- (1) いじめは、大人が気づきにくく判断しにくい形で行われることが多いことを踏まえ、日頃から生徒と信頼関係の構築等に努め、生徒が示す変化や危険信号を見逃さないよう見守るとともに、得られた情報については共有する。
- (2) 定期的なアンケート調査や聴き取り調査、教育相談の実施等により、生徒がいじめを訴えやすい体制を整え、いじめの実態把握に取り組む。
- (3) いじめの相談に対しては、教職員の共通理解の下での対応を図るなど生徒や保護者が相談しやすい体制を整える。
2. いじめの早期発見のための措置
- (1) 実態把握方法として、定期的なアンケートは、年3回実施する。
定期的な教育相談の機会としては、4月の面談や7月・12月の三者面談、7月の夏季補習中に教育相談週間がある。日常の観察として、学級内にどのようなグループがあり、そのグループ内の人間関係がどうであるかという点に気をつけて観察していく。また、遊びやふざけのようにも見えるものの気になる行為があった等の情報を教職員間で共有していくことも大切である。 - (2) 保護者と連携して生徒を見守るために、日頃から生徒の良いところや気になるところ等、学校での様子について「チェックカード」等を通して連絡しておくことが必要である。
- (3) 生徒、その保護者、教職員が、抵抗なくいじめに関して相談できる体制として、日頃からの声かけ等により、良好な人間関係を築いておくことが大切である。また、些細な情報であってもきちんと対応し、担任だけでなく、学年集団として共有することも大切である。
- (4) 保護者会等で、「何かあれば担任に気軽に相談してください」「担任に相談しづらい場合には、直接校長や学年主任に気軽に相談してください」と校長や生徒指導部長、担任が繰り返しアナウンスすることで、相談体制を広く周知する。
定期的なアンケート等により、相談体制が適切に機能しているかなど、定期的に確認する。 - (5) 教育相談等で得た個人情報については、その対外的な取り扱いについて、個人情報保護法に沿って適切に管理する。
- (6)
校内相談窓口を設置する。
武庫川女子大学附属中学校・高等学校いじめ防止対策委員会による生徒・保護者の相談・通報の窓口
連絡先 0798-47-6436(生徒指導部長・生徒指導課長) - (7)
校内教育相談体制を整備する。
スクールカウンセラー(臨床心理士)によるカウンセリングと心のケア - (8)
連携する主な関係機関等を広報する。
こうべっ子悩み相談「いじめ・体罰ホットライン」
電話相談 078-361-7710(毎日24時間)
総合教育センター教育相談指導室
不登校、学校生活、いじめ(ネットいじめ)、体罰等
電話相談 078-360-3152・3153
0120-790-783(フリーダイヤル)面談相談 078-360-3150・3151(*予約制)
青少年補導センター
不登校、学校生活、家庭生活、非行等
電話相談 078-341-0888
西宮少年サポートセンター
電話相談 0798-35-3875
ひょうごっ子・いじめ・体罰24時間ホットライン
「ひょうごっ子悩み相談センター」
電話相談 9:00~21:00(12/28~1/3は休み)
0120-783-111 (*携帯電話有料)
0795-42-6004
夜間電話 21:00~翌9:00(12/28~1/3休み)
0795-42-6559
面接相談 月~金の9:00~17:00(要予約、祝日・年末年始休)
ヤングトーク(兵庫県警察少年相談室) 0120-786-109
子どもの人権110番
神戸地方法務局
0120-007-110
兵庫県弁護士会法律相談
「子どもの悩みごと相談」(*相談無料)
078-341-8227
インターネットを通じたいじめ
ひょうごっ子「ネットいじめ情報」相談窓口
電話相談 14:00~19:00(月~土、祝日・12/28~1/3休み)
06-4868-3395 / FAX 06-4868-3396
メール soudan@hyogokko.npos.biz
Webサイト http://hyogokko.npos.biz
兵庫県警サイバー犯罪対策課
電話相談 078-341-7441
ひきこもり・不登校・いじめ等
ほっとらいん相談(兵庫県青少年本部)
078-977-7555
自殺を考えるほどの深い悩み
神戸いのちの電話
078-371-4343
- (9)
学校をまたがるいじめ等についての情報共有を図る。
他校の管理職、生徒指導部長等との連携及び協力 - (10) 業者委託によるネット監視を依頼する。
いじめに対する処置
1. 基本的な考え方
- (1) 遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した時は、その場でその行為をやめさせる。
- (2) いじめを発見または、いじめの通報を受けた場合は、一部の教職員で抱え込まず、速やかにいじめ防止対策委員会で情報共有し、今後の対応について検討する。
- (3) いじめの事実を確認した場合は、被害生徒の生命・身体の尊重を第一に考えて守り通すとともに、加害生徒に対しては、当該生徒の人格の成長を旨として、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。
- (4) これらの対応については、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係学校・関係機関・専門機関との連携の下で取り組む。
2. いじめを発見、またはいじめの通報を受けたときの対応
- (1) 生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合は、速やかに共感的態度で内容を聴く。
- (2) いじめを発見またはいじめの通報を受けた教職員は一人で抱え込まず、直ちにいじめ防止対策委員会に報告し、情報の共有を図る。
- (3) いじめ防止対策委員会が中心となり、速やかに関係生徒から事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行う。事実確認の結果は、被害・加害生徒の保護者に連絡するとともに、兵庫県知事 (兵庫県企画県民部管理局教育課)に報告する。
- (4) 生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所管警察署に通報し、適切に援助を求める。
3. いじめられた生徒、または保護者への支援
- (1) いじめられた生徒に寄り添い支える体制をつくる。また、いじめられた生徒が落ち着いて教育を受けられる環境の確保を図る。
- (2) いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、必要な心のケアなどの支援を行う。
- (3) 保護者の不安や怒りについては、誠実に対応し、信頼関係を構築する。
- (4) 状況に応じて、スクールカウンセラーの協力を得て対応を行う。
4. いじめた生徒への指導又は保護者への助言
- (1) 学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう、保護者の協力を求めるとともに、継続的に助言を行う。
- (2) いじめた生徒の指導にあたっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。なお、いじめた生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、該当生との安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。その指導にあたり、学校は、複数の教職員が連携し、必要に応じてスクールカウンセラーの協力を得て、組織的に、いじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。
5. いじめが起きた集団への働きかけ
- (1) いじめを見ていたり、同調していた生徒対しても、自分の問題として捉えさせる。そのため、まず、いじめに関わった生徒に対しては、正確に事実を確認するとともに、いじめを受けた者の立場になって、そのつらさや悔しさについて考えさせ、相手の心の痛みへの共感性を育てることを通じて、行動の変容につなげる。また、同調したりはやし立てたりしていた「観衆」、見て見ぬふりをしていた「傍観者」の生徒に対しても、そうした行為がいじめを受けている生徒にとっては、いじめによる苦痛だけでなく、孤独感、孤立感を強めることを理解させるようにする。「観衆」や「傍観者」の生徒には、いつ自分が被害を受けるかもしれないという不安をもっていることが考えられるので、すべての教職員が「いじめは絶対に許さない」「いじめを見聞きしたら、必ず先生に知らせることがいじめをなくすことにつながる」ということを生徒に徹底して伝える。
- (2) いじめが認知された際、被害・加害の生徒たちだけの問題とせず、学校の課題として解決をはかる。すべての生徒が、互いを尊重し、認め合う集団づくりを進めるため、すべての教職員が支援し、生徒が他者と関わる中で、自らの良さを発揮しながら学校生活を安心して過ごせるよう努める。そのため、認知されたいじめ事象について、地域や家庭の背景を理解し、学校における人権教育の課題につなげることにより教訓化するとともに、いじめに関わった生徒の指導を通して、その背景や課題を分析し、これまでの生徒への対応を見直す。必要であればスクールカウンセラーとも連携する。
6. ネット上のいじめへの対応
- (1) ネット上の不適切な書き込み等があった場合、まず学校として、問題の箇所を確認し、その箇所を印刷・保存するとともに、いじめ防止対策委員会において対応を協議し、関係生徒からの聞き取り等の調査、生徒が被害にあった場合のケア等必要な措置を講じる。
- (2) 書き込みへの対応については、削除要請等、被害に遭った生徒の意向を尊重するとともに、当該生徒・保護者の精神的ケアに努める。また、書き込みの削除や書き込んだ者への対応については、必要に応じて管轄警察等、外部機関と連携して対応する。
- (3) また、情報モラル教育を進めるため、教科「情報、技術・家庭」において、「情報の受け手」として必要な基本的技能の学習や「情報の発信者」として必要な知識・能力を学習する機会を設ける。
重大事態への対処
1. 調査主体
法第28条第1項及び第2項に定める重大事態が発生した場合は、直ちに兵庫県知事(兵庫県企画県民部管理局教育課)に報告し、調査を実施する主体等を協議する。学校が調査を行う場合は、いじめ防止対策委員会を母体として速やかに組織を設置する。被害生徒・保護者の思いを踏まえるとともに、調査の公平性・中立性の確保に努め、事実関係を明確にする。
2. 情報の提供
学校で行う調査の状況については、必要に応じていじめを受けた生徒及びその保護者に対して適切に情報を提供する。
3. 調査結果
調査結果を兵庫県知事(兵庫県企画県民部管理局教育課)に報告する。
4. 再発防止
調査結果を踏まえ、当該重大事態と同種の事態の発生防止のために、さらに検討を重ね、そのための取り組みを進める。
[付表]いじめチェックリスト
生徒のサイン(言葉・表情・しぐさ)等に注意することで、様々な問題に気づく可能性が高まる。
学級内の様子
- 朝いつも誰かの机が曲がっている
- 掲示物が破れていたり落書きがあったりする
- 班にすると机と机の間に隙間がある
- 学級やグループの中で絶えず周りの顔色をうかがう子どもがいる
- 自分たちのグループだけでまとまり、他を寄せつけない雰囲気がある
- 些細なことで冷やかしたりするグループがある
- 授業中、教職員に見えないように消しゴム投げをしている
- 教職員がいないと掃除がきちんとできない
- グループ分けをすると特定の子どもが残る
- 特定の子どもに気を遣っている雰囲気がある
いじめられている可能性のある生徒
日常の行動・表情の様子
- わざとらしくはしゃいでいる
- いつもみんなの行動を気にし、目立たないようにしている
- 下を向いて視線を合わせようとしない
- 早退や一人で下校することが増える
- 腹痛など体調不良を訴えて保健室へ行きたがる
- 友だちに悪口を言われても言い返さなかったり、愛想笑いをしたりする
- おどおど、にやにや、にたにたしている
- 顔色が悪く、元気がない
- 遅刻・欠席が多くなる
- ときどき涙ぐんでいる
授業中・休み時間
- 発言すると友だちから冷やかされる
- 班編成の時に孤立しがちである
- 学習意欲が減退し、忘れ物が増える
- 教職員がほめると冷やかされたり、陰口を言われたりする
- 一人でいることが多い
- 教室へいつも遅れて入ってくる
- 教職員の近くにいたがる
昼食時
- 好きな物を他の子どもにあげる
- 食事の量が減ったり、食べなかったりする
- 他の子どもの机から机を少し離している
- 食べ物にいたずらされる
清掃時
- いつも雑巾がけやごみ捨ての当番になっている
- 一人で離れて掃除をしている
その他
- トイレなどに個人を中傷する落書きが書かれる
- 持ち物が壊されたり、隠されたりする
- 部活動を休むことが多くなり、やめると言い出す
- ボタンがとれたり、ポケットが破れたりしている
- けがの状況と本人が言う理由が一致しない
- 必要以上のお金を持ち、友だちにおごるなどする
- 持ち物や机、ロッカーに落書きをされる
- 理由もなく成績が突然下がる
- 服に靴の跡がついている
- 手や足にすり傷やあざがある
いじめている可能性のある生徒
- 多くのストレスを抱えている
- あからさまに、教職員の機嫌をとる
- 教職員によって態度を変える
- グループで行動し、他の子どもに指示を出す
- 活発に活動するが他の子どもにきつい言葉をつかう
- 家や学校で悪者扱いされていると思っている
- 特定の子どもにのみ強い仲間意識をもつ
- 教職員の指導を素直に受け取れない
- 他の子どもに対して威嚇する表情をする
※上記のチェックリストは、参考例です。学級や学校、子どもたちの実態に応じて、工夫して活用願います。
お問い合わせ 事務室 ℡ 0798-47-6436